採用サービス利用規約

Careee採用サービス(人材紹介・求人)利用規約(以下「本規約」といいます。)は、HRDX株式会社(以下「甲」といいます。)が提供する求人広告掲載サービスおよび人材紹介サービス等(以下「本サービス」といいます。)について、甲と本サービスを利用する者(以下「乙」といいます。)との間の権利義務関係を定めるものです。乙が本サービスをご利用された場合、乙は本規約に同意したものとみなされ、本規約を遵守しなければならないものとします。

第1条(本サービスの内容)

本サービスとは、HRDX株式会社(以下「甲」といいます。)が提供する以下のサービスをいいます。

本サービスのうち人材紹介サービスは、職業安定法に基づく有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可番号:04-ユ-300348)として提供されます。

第2条(利用の申込み・甲からの通知)

  1. 乙は、本規約に同意の上、甲の定める方法により、申込手続きを行うものとします。乙は、「契約申込書」、または、甲が指定するウェブサイト上の申込みフォーム(総称して、以下「本申込書」といいます。)に必要事項を全て記入のうえ、甲等に提出し、甲において、これを審査のうえ乙に対し、甲所定の方法により本サービスの利用の成否について通知します。甲が、承諾の通知を発信したときに本サービスの利用にかかる契約が成立します(以下「本利用契約」といいます。)。なお、乙は本規約の内容を承諾のうえ申込を行うものとし、甲等への本申込書の提出をもって、乙が本規約の内容を承諾したものとみなします。なお、乙は、甲等が本申込書を受理した(ウェブサイト上で申し込んだ場合は、甲が申込完了メールを送信した)場合、それ以降、本申込書による本サービスの申込みを撤回することはできないものとします。
  2. 乙は、本サービスの利用申請にあたり、真実、完全、正確かつ最新の情報を甲に提供しなければなりません。
  3. 甲は乙が登録したメールアドレス宛ての電子メールにより通知することができ、当該通知の効力は、甲が当該通知を発信した時点をもって発生するものとし、それ以外の通知方法を用いる場合、その通知の効力は、当該通知が乙に到達するために合理的に必要な期間が経過した時点で発生するものとします。
  4. 前項に定める通知の効力は、乙が現実に通知を受領または認識したかどうかを問わず、発生するものとします。

第3条(個別の求人広告掲載契約の成立)

乙は、甲への情報提供等により求人広告の作成・掲載を行うことができます。乙の求人広告の掲載が開始された時点で、甲と乙の間に個別の求人広告掲載契約が成立するものとし、当該求人広告に関して甲を通して応募した者(以下単に「求職者」といいます。)が採用された場合、乙の甲に対するコンサルティング料の支払義務が発生します。

第4条(本サービスの完成)

  1. 乙が求職者を採用した場合には、乙は甲に対し本規約で定めるコンサルティング料を支払うものとします。
  2. 本規約の採用の定義は以下のとおりとします。
    職種、名目、雇用、契約形態(請負契約、委任契約、準委任契約等を含み、第三者を介する場合も含みます。)を問わず、求職者が乙に出社、勤務(一切の研修を含み、事前研修も該当します。)したことをいいます。
  3. 乙は、採用をした場合および採用を予定した場合には、甲に対し、それぞれの時点で、その旨を文書で報告しなければならないものとします。
  4. 前項の場合、乙が報告を30日間怠った場合には、以下の事項を事実とみなすことについて甲乙は合意し、乙は異議を述べないものとします。
    • (1)採用を予定した場合 採用を確定したものとみなす
    • (2)採用した場合 採用を確定したものとみなす
  5. コンサルティング料の対象は、甲が乙に紹介した求職者、又は本サービスを通じて乙に応募・接触し若しくは乙に対し情報提供がなされた求職者を、乙が採用した場合とします。乙が、他の職業紹介事業者、他の募集媒体、直接応募その他甲を介さない経路により当該求職者を採用した場合であっても、当該求職者が、甲の紹介又は本サービスを通じて応募・接触・情報提供がなされた者と同一であるときは、コンサルティング料の対象とします。ただし、甲の紹介又は本サービスを通じた応募・接触・情報提供よりも前に、乙が他の経路により当該求職者の応募を受けていたことが客観的資料により明らかである場合は、この限りではありません。
  6. 甲は、業務の必要に応じて、求職者等に対して、直接連絡をとる場合があり、乙はそれを承諾します。

第5条(コンサルティング料と支払)

  1. 乙が求職者を採用した場合、乙は、甲に対しコンサルティング料として採用をした者の理論年収の30%(税別)の金額を支払うものとします。
  2. 理論年収とは下記に定めるものとします。
    理論年収=(月額固定給×12ヶ月)+賞与(前年度支給のうち最も高い実績月数。なお、前年度支給が明らかでない場合は4ヶ月分とします。)
    • (補足1)月額固定給とは基本給に諸手当を加算して算出します。諸手当とは家族手当、住宅手当、役職手当、営業手当、みなし残業手当等、毎月定額で支給される手当をさします。
    • (補足2)海外駐在を前提とした採用については、駐在の際に支払われる給与・諸手当・賞与を含んだものを年収と算出するものとします。
    • (補足3)通勤手当はこれに含まれません。
    • (補足4)賞与は入社月に関わらず、支給対象期間を満たすものとして算出します。賞与は雇用契約書・就業規則等の賃金・ボーナス規定で定められた報酬で、支給条件・算定方法が定められた、定期的に支給が保証された年間報酬のほか、インセンティブ、業績賞与などを含むものとします。
    • (補足5)年俸制の場合は年俸額を適用します。
    • (補足6)コンサルティング料の算定に理論年収の額が必要にも関わらず乙が当該理論年収を明らかにしない場合は、甲の判断により厚生労働省の「毎月勤労統計調査」における給与額および賞与額により算出した年収を理論年収の額又は乙と同等の会社の賃金を参考に甲が算出した額のいずれか、とみなすものとします。
  3. 乙はこのコンサルティング料を以下規定に従い支払うものとします。
    • 【基準月】求職者の入社月
    • 【請求方法】基準月の1日に請求書を発行し、甲は乙に送付
    • 【支払期日】基準月の末日
    • 【支払方法】甲指定の銀行口座に振込。振込手数料は、乙が負担するものとします。

第6条(コンサルティング料の返金)

  1. 甲が紹介し乙に採用された者が、採用後3ヶ月以内に退職した場合において、乙が、退職日(無断欠勤・音信不通等により就業の継続が確認できない場合は、乙が退職扱いとした日)から7日以内に、甲に対し退職の事実及びその経緯を書面により通知したときは、甲は乙に対し、第5条に基づき支払われたコンサルティング料の50%を返金するものとします。
  2. 本条において返金の対象となる退職は、(ⅰ)求職者本人の自己都合による退職、及び(ⅱ)無断欠勤・音信不通等により乙が就業継続の意思がないと合理的に判断し退職扱いとした場合とします。乙の責めに帰すべき事由、労働条件の相違、法令違反、ハラスメントその他乙に起因する事由による退職は、返金の対象となりません。返金は、乙が退職の事実を確認できる資料(勤怠記録その他これに準じる資料を含みます。)を甲に提出し、甲がこれを確認した後に行うものとします。

第7条(乙の内定・不採用の報告義務)

  1. 乙は、求職者について「内定」「不採用」を決定した場合、甲から「内定」「不採用」の回答を求められた場合、または求職者に「内定」「不採用」の確定の期限(かかる期限までの期間を以下「確定期間」といいます。)が規定されているときにはかかる確定期間が経過した場合、甲に対して、直ちに「内定」「不採用」の回答を行うものとします。
  2. 乙は、確定期間終了までに「内定」「不採用」が決定しない可能性がある場合、甲に確定期間経過前に連絡するものとします。
  3. 乙に第1項に定める回答義務が生じたにもかかわらず、乙が「内定」「不採用」の回答を確定期間の満了日(ただし、それより前に「内定」「不採用」を決定した場合はその日、甲から回答を求められた場合には甲が回答を求めた日とします。)から30日以上遅延した場合、その時点で、乙が当該求職者を採用したものとみなします。なお、理論年収の算出が困難である場合は、甲が別途定める算出方法にて行うものとします。ただし、前項に定める連絡により甲が確定期間の延長に承諾した場合は、当該延長された確定期間の満了日を30日の算定開始日とします。
  4. 乙は、求職者の「内定」「不採用」の決定に関する資料(写しを含みます。)を、個別の求人広告掲載契約の有効期間中および同契約終了後5年間保管しておかなければならないものとします。なお、甲から要請を受けた場合、かかる資料を速やかに提出するものとします。
  5. 甲は、業務の必要に応じて、求職者等に対して、直接連絡をとる場合があり、乙はそれを承諾し異議を述べません。

第8条(不採用とした場合の取り扱い)

  1. 乙は求職者を不採用とした場合には、甲に対し、遅滞なく文書で報告しなければならないものとします。
  2. 乙は、不採用とした求職者について、不採用を甲に報告した日から2年間、甲の紹介又は本サービスを通じて取得した当該求職者に関する情報に基づき、雇用・請負・委任・準委任その他名目・契約形態を問わず採用又は契約してはならないものとします。乙が、当該求職者に関する情報を親会社、子会社、関連会社、グループ会社その他の第三者に提供し、当該第三者が当該求職者を採用又は契約した場合も、乙による採用とみなします。ただし、乙又は当該第三者が、甲の紹介又は本サービスを通じて取得した情報に依拠することなく、独立した経路により当該求職者を採用又は契約したことを客観的資料により明らかにした場合は、この限りではありません。
  3. 前項の定めに乙が違反した場合には、乙が採用したものとみなし、全てコンサルティング料の発生対象とします。
  4. 甲は、業務の必要に応じて、求職者等に対して、直接連絡をとる場合があり、乙はそれを承諾し異議を述べません。

第9条(支払方法)

  1. コンサルティング料の支払いは毎月末締めとし、乙は、甲の算出したコンサルティング料を、締日の属する月の当月末日までに、甲の指定する銀行口座に振込送金して支払うものとします。なお、振込手数料は乙の負担とします。乙が支払いを遅延した場合には、年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金が発生するものとします。
  2. 本規約に特別の定めがある場合を除き、既払いのコンサルティング料は理由の如何を問わず返還されないものとします。

第10条(禁止事項)

  1. 求人広告の内容については、乙の責任において決定し、乙が求人広告に関する問い合わせ、クレーム等の一切について対応するものとします。
  2. 乙は、以下の各号に該当し、または該当する恐れのある求人広告の内容を決定してはならないものとします。また、甲は、求人広告の内容が各規定に違反するかどうかについて、当該求人広告の掲載前後を問わず、確認義務を負うものではないので、求人広告の内容が本規約に違反するものでないかどうかは、乙の費用と責任において確認するものとします。
    • (1)法令、条例または公序良俗に違反する恐れがある場合
    • (2)犯罪的行為に結びつく場合
    • (3)基本的人権を侵害し、就職差別を助長し、または均等な雇用機会を損なう恐れがある場合
    • (4)労働条件が各種労働法規に抵触する恐れがある場合
    • (5)求職者に対して、次に掲げるような経済的な負担を不当に要求し、またはそそのかす場合
      a)商品、材料、器具等の購入 b)講習会費、登録料等の支払・納入 c)金銭等による出資 d)教育施設等による経費を伴う受講
    • (6)わいせつ図画、文書の頒布等にあたる場合
    • (7)事実誤認を誘発し、または虚偽もしくは誤りを含む場合
    • (8)甲または第三者の著作権その他知的財産権を侵害する場合
    • (9)甲または第三者の財産権、名誉またはプライバシーその他一切の権利を侵害する場合
    • (10)甲または第三者に不利益を与える場合
    • (11)甲または第三者を誹謗中傷し、または信用を毀損する内容である場合
    • (12)甲の業務を妨げまたは甲もしくは甲の業務の名誉、信用、イメージを毀損する場合
    • (13)採用活動以外の目的で求職者の情報を利用する場合
    • (14)その他、甲が合理的な根拠に基づき不適当と判断する場合
  3. 甲は、乙の求人広告の内容が前項各号のいずれかに該当し、または該当する恐れがあると判断した場合には、乙に事前に通知することなく、当該求人広告の掲載を停止もしくは中止する等の措置をとる(以下「本サービスの停止等」と総称します。)ことができるものとします。なお、本サービスの停止等により乙が損害を被った場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとします。
  4. 乙が第2項各号に該当することを理由として、万一、甲が第三者から権利侵害の主張をされた場合には、乙の費用と責任においてこれを解決するものとします。また、万一、甲が独自にかかる紛争に対応した場合には、乙は、甲が自己を防衛するため等の法的活動に要する費用(弁護士費用、甲または本サービスの信用、イメージ等の回復に要する費用等の一切を含みます。以下同様とします。)を、甲に支払うものとします。

第11条(不保証・免責事項)

  1. 甲は、本サービスの品質および機能に関して、技術上または商業上の完全性、正確性および有用性等につき、保証を行うものではありません。また、甲は、乙が本サービスを利用して行った求人活動の成果については、一切の責を負わないものとします。
  2. 甲は、本サービスの利用に関連して乙と第三者との間にトラブルが発生した場合であっても、当該トラブルに関して何ら関知せず、責を負わないものとします。なお、かかるトラブルについても、前条第4項の規定を準用するものとします。
  3. 甲は、甲の管理するウェブサイトに不具合がないこと、サーバー等にウイルス他の有害な要素がないこと、その他インフラ・システム等に欠陥がないことを保証するものではなく、また、これらに起因する損害についても、甲の故意または重過失によるもの以外は賠償の責を負わないものとします。

第12条(転載)

  1. 甲は、現在および将来にわたり、本サービスの成果の拡充を目的として、甲が運営する別の媒体および第三者たる企業、組織または団体が運営する媒体に乙の求人広告を転載することができるものとします。
  2. 前項に定める転載行為において、甲は以下の各号の規定を適用します。
    • (1)情報提供元が本サービスであることを明記する
    • (2)本サービスにおいて制作された広告内容の内容を改変しない(ただし、当該転載行為に合理的に必要となる改変、データ形式の変換等は除きます。)

第13条(業務委託・提携)

甲は、現在および将来にわたり、本サービスを遂行し、あるいは事業を拡充する為に、継続的に第三者たる企業、組織または団体と業務委託・提携等することができるものとします。

第14条(甲による利用履歴の利用・機密保持)

  1. 甲は、本サービスを乙に提供するにあたり、また、乙が本サービスを利用するにあたり、乙が甲に提供した情報、求職者と乙の間で連絡と履歴(内容・開封状況等を含みますが、これらに限られません。)を本サービスを含む甲が単独で行うサービスの運営に必要な範囲で、本契約の有効期間の終了後も閲覧または利用することがあることとし、乙は予めこれを承諾するものとします。なお、甲は求人票、会社案内、その他乙から提供を受けた情報を、乙への求職者の紹介を目的として、甲と業務提携関係にある人材紹介会社に提供することができるものとします。この場合、甲は甲と同等の守秘義務を当該人材紹介者にも課すものとします。また、甲が指定した代理店を通して本サービスを利用する場合は、甲が代理店に対し、乙の「平均採用単価」「応募人数」「採用人数」「採用取消人数」「掲載数」の情報を提供することを予め了承するものとします。
  2. 甲は、前項の閲覧または利用をする場合、当該情報を厳重かつ適正に取り扱うものとし、別途乙の同意を得た場合を除き、本サービスを含む甲が単独で行うサービスの運営に必要な範囲以外で第三者に開示または漏洩しないものとします。
  3. 甲および乙は、本サービスおよび本サービスに関する情報ならびに機密情報である旨を書面で明示して開示された情報(以下「機密情報」といいます。)を、機密として保持し、開示された目的以外には利用せず、また、第三者に開示・漏洩せず、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。ただし、以下の情報に関してはこの限りではありません。
    • (1)開示の時点ですでに公知となっている情報
    • (2)開示後機密情報の受領者の責によらずに公知となった情報
    • (3)機密情報によらず機密情報の受領者が独自に開発した情報
    • (4)第三者から適法に開示された情報
  4. 甲および乙は、第1項の場合を除き、相手方から求められた場合または本サービスが終了した場合、速やかに、機密情報を相手方に返却し、または再生不能な状態で適切に廃棄するものとします。

第15条(本サービスを通じて乙が取得する個人情報の取扱)

  1. 乙は、本サービスを通じて取得された個人情報(個人情報の保護に関する法律に規定される「個人情報」をいいます。以下同様とします。)および求職者に関する情報を、個人情報の保護に関する法律および同法施行令ならびに関係省庁による同法に関するガイドライン等、個人情報保護に関する一切の法規に従い適正に取り扱い、善良なる管理者の注意義務を持って管理するものとし、甲の許可なく乙以外の第三者に提供すること、および採用活動以外の目的で使用しないものとします。なお、採用しないと決めた場合は複製物を含め直ちに廃棄するものとします。
  2. 乙が前項に違反したことを理由として、万一、甲が第三者から権利侵害の主張をされた場合には、乙の費用と責任においてこれを解決するものとします。また、万一、甲が独自にかかる紛争に対応した場合には、乙は、甲が自己を防衛するため等の法的活動に要する費用を、甲に支払うものとします。

第16条(乙の守秘義務)

乙は、甲より紹介のあった求職者に関する一切の個人情報について、以下を遵守するものとします。但し、本規約に定めがある場合は当該規約の定めに従います。

第17条(本サービスの停止等)

次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は乙への事前通知なしに、自らの判断により、本サービスの全部または一部を中断・停止・中止または運営方法(本サービスの内容や仕様変更を含みます。)を変更できるものとします。乙は、中断・停止・中止や運営方法の変更に関して、甲に対して損害賠償等を請求することはできません。なお、甲が相当の期間の猶予をもって、事前に中断・停止・中止や運営方法の変更を乙に予告した場合にも、乙は、甲に対して損害賠償等を請求することができないものとします。

第18条(有効期間)

本サービスの有効期間は、本契約締結の日から1年間とします。
但し、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも何らの申し出もない場合には、さらに同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

第19条(解約)

  1. 甲または乙は、いつでも1ヶ月以上の予告期間をもって、その旨書面で相手方に告知することにより本サービスを解約することが出来るものとします。
  2. 甲または乙は、相手方が次の各号に一つでも該当した場合には、何らの通知催告を要せず、直ちに本サービスの全部または一部を解約することができるものとします。当然に相手方は期限の権利を失うものとします。
    • (1)相当期間を定めた催告にもかかわらず、本サービスに基づく義務の履行懈怠が是正されないとき
    • (2)民事再生・会社更生・破産・特別清算手続等の申し立てがあったとき
    • (3)正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、またはそのために差押を受けたとき
    • (4)財産上の信用にかかわる担保権の実行、仮差押・差押・強制執行または競売などの申立てがあったとき
    • (5)支払の停止および手形交換所の取引停止処分があったとき
    • (6)法人を解散したとき。但し、予め甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない
    • (7)職業安定法その他の関係諸法令に違反して有料職業紹介事業許可を取り消されもしくは事業停止命令を受け、またはその有効期間の更新ができなかったとき
    • (8)その他前各号に準ずる行為があったとき
  3. 前項に基づき解約する場合、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

第20条(本サービス終了の効果)

  1. 有効期間満了・解約・解除その他理由の如何を問わず本サービスが終了した場合といえども、終了時点においてすでに本サービスの着手がなされていたことにより発生した採用に関しては、甲の乙に対するコンサルティング料の支払義務が発生するものとします。
  2. 本サービスの終了は、その理由の如何を問わず、発生済みのコンサルティング料に何らの影響を及ぼさないものとします。

第21条(その他禁止事項)

  1. 本サービスに関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。以下同様とします。)を含む、知的財産権、その他の権利は甲に帰属します。乙は甲の権利を侵害してはならず、また、本サービスに係るシステムを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、変更、改変、改造等してはならないものとします。
  2. 乙は、本サービス有効期間中および本サービス終了後3年間は、本サービスを利用することにより得た求人方法の情報・技術情報、個人情報等をもとに、甲と実質的に同様の業務を行ってはならず、第三者をして甲と同様の業務を行わせてはならないものとします。また、有償無償を問わず、同情報を第三者に提供してはなりません。
  3. 乙は、本サービスに基づく契約上の地位、およびこれに関して生じた甲に対する債権その他いかなる権利も、甲の事前の書面による同意なしに第三者に移転、譲渡し、または担保に供してはなりません。

第22条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在および将来において次のいずれにも該当しないことを表明し、確約するものとします。
    • (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含み、以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
    • (2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
    • (3)暴力団準構成員
    • (4)暴力団関係企業
    • (5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
    • (6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限らない。)を有する者
    • (7)その他前各号に準じる者
  2. 甲および乙は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限らない。)をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準じる行為
  3. 甲および乙は、相手方が前2項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
  4. 甲および乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって相手方に生じた損害、損失および費用(名称の如何を問わない。)を補償する責任を負わないものとします。

第23条(個人情報の取扱い)

  1. 個人情報取扱事業者
    HRDX株式会社(宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目1-1 JR仙台イーストゲートビル2階(WeWork))
  2. 利用目的
    甲は、本サービスに関して取得した乙および乙の担当者等の個人情報を、以下の目的の範囲内で利用します。
    • (1)乙からのお問い合わせ・ご相談への対応のため
    • (2)本サービスの提供、利用状況(採用の有無等を含みます。)の確認、乙へのご連絡・お知らせのため
    • (3)本サービスにおける乙の本人確認・認証のため
    • (4)アンケート、キャンペーンその他情報提供に関する連絡のため
    • (5)個人を識別できない形式に加工した上での統計・分析データの作成のため
    • (6)前各号に付随する業務および甲が運営するサービスの提供のため
  3. 安全管理措置
    甲は、取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるとともに、個人データを取り扱う従業者および委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
  4. 外部委託
    甲は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部または一部を外部に委託する場合があります。この場合、甲は、委託先について適切な調査を行ったうえで選定し、委託契約等を通じて必要かつ適切な監督を行います。
  5. 第三者提供
    甲は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)その他の法令で認められる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。ただし、第14条に定める人材紹介会社・代理店への情報提供については、同条の定めに従うものとします。
  6. 漏えい等が発生した場合の対応
    甲は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じた場合には、個人情報保護法および関係法令・ガイドラインに従い、個人情報保護委員会への報告および本人への通知等、必要な措置を講じます。
  7. 個人関連情報(Cookie等)の取扱い
    甲は、本サービスに係るウェブサイトにおいて、Cookie等を用いて、アクセスしたユーザーの閲覧ページ、利用時間帯等の行動履歴情報を取得する場合があります。これらの情報は、ユーザーのプライバシー保護、利便性の向上、広告効果の最適化および利用状況の把握のために利用します。甲は、サイトの利用状況を解析するためGoogle Analytics等のアクセス解析ツールを利用しており、これらのツールはCookieを利用して情報を収集します。甲が当該行動履歴情報を第三者に提供し、提供先において特定の個人を識別できる個人データとして取得することが想定される場合には、個人情報保護法に従い、あらかじめ本人の同意が得られていること等を確認します。Googleのポリシーと規約についてはhttps://policies.google.com/をご覧ください。
  8. 保有個人データの開示等の請求
    乙は、甲に対し、個人情報保護法に基づき、保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」といいます。)を請求することができます。
    • (1)申出先:HRDX株式会社 顧客相談窓口責任者(Eメール:info@hrdx.jp)
    • (2)受付方法:開示等の請求は、電話または直接来訪により受け付けます。
    • (3)本人確認方法:お電話の場合は氏名・電話番号・メールアドレス、ご来訪の場合は運転免許証・パスポート等の身分証明書(コピーを頂戴することがあります。)により確認します。
    • (4)手数料:開示または利用目的の通知の請求の場合、1件あたり1,000円(税別)。ただし、手数料について変更を行う場合は、あらかじめ公表いたします。
    • (5)代理人による請求方法:ご本人との関係に応じて、次の証明書類をご提出ください。
      ○法定代理人:法定代理権があることを確認するための書類1通(戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された保険証のコピーも可)および法定代理人ご本人であることを確認するための書類1通(運転免許証、パスポート等の身分証明書のコピー)
      ○委任による代理人:委任状1通および代理人ご本人であることを確認するための書類1通(運転免許証、パスポート等の身分証明書のコピー)
  9. お問合せ・苦情の申出先
    HRDX株式会社 顧客相談窓口責任者(Eメール:info@hrdx.jp)

第24条(違約金および損害賠償額等)

  1. 乙が本規約に違反しまたは不正もしくは違法な行為を行ったことにより甲に損害が生じた場合、乙はその一切の損害(弁護士費用、甲または本サービスの信用、イメージ等の回復に要する費用等の一切を含む。)を甲に賠償する責を負います。
  2. 乙が、求職者に対して不当な勧誘を行おうとした場合、甲に虚偽の申告をした上で採用選考を進めようとした場合、本サービスの利用目的に反する場合等、コンサルティング料の支払いを不当に免れるものと甲が合理的に判断する行為(かかる行為を以下「隠ぺい行為」といいます。)があった場合、前項に定める損害賠償金とは別に、違約金として200万円(税別)を甲に支払うものとします。但し、当該隠ぺい行為が悪質でないと甲が認めた場合、甲は、かかる違約金を免除または減額することができます。
  3. 乙は、前項の場合において、当該求職者を採用していた場合、第2項の違約金とは別にコンサルティング料を甲に支払うものとします。

第25条(協議事項)

甲および乙は、本規約に定めのない事項および本規約の各条項の解釈について疑義が発生した場合には、お互いに誠意をもって協議し、解決するものとします。

第26条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、管轄権を有する裁判所により、違法、無効、または執行不能と判断された場合であっても、残部はその後も有効に存続するものとします。また、違法無効、または執行不能と判断された条項もしくは部分についても、当該条項もしくは部分の趣旨に最も近い有効な条項を無効な条項もしくは部分と置き換えて適用し、または当該条項もしくは部分の趣旨に最も近い有効な条項となるよう合理的な解釈を加えて適用するものとします。

第27条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第28条(合意管轄)

本規約に関して、裁判上の争いが生じたときは、仙台地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条(本規約の変更)

  1. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、乙の個別の同意を要することなく本規約を変更することができるものとします。
    • (1)本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき
    • (2)本規約の変更が、本利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 甲は、前項による変更を行う場合、変更後の本規約の内容および効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに、甲のウェブサイトへの掲載その他相当な方法により乙に周知するものとします。
  3. 前2項の定めにかかわらず、本規約の変更が乙の権利義務に重大な影響を及ぼす場合、甲は、相当な予告期間をもって当該変更の内容を乙に周知するよう努めるものとします。

以上

2024年12月1日 制定
2026年6月23日 改定